ときめきVR配信契約約款
株式会社Donuts(以下「Donuts」といいます。)と申込者(以下「プロモーター」といいます。)の関係は、以下に定める規定(以下「本約款」といいます。)に従うものとし、プロモーターが本約款に同意した時点で本ときめきVR配信契約(以下「本契約」といいます。)は成立します。
第1条(定義)
本約款における各用語の定義は以下のとおりとします。
1)
「プロモーター」とは、本約款に同意した上で契約を申し込み、Donutsが承諾した者をいいます。
2)
「対象サービス」とは、Donutsが提供するライブストリーミング配信サービス「ときめきVR」をいいます。
3)
「VR配信」とは、対象サービスにおけるバーチャルリアリティー技術を使ったライブストリーミング配信をいいます。
4)
「配信者」とは、以下の条件を全て満たした者を言います。
ア)
対象サービスにおけるVR配信を実施可能であり、VR配信を実施する者
イ)
プロモーターが管理している者
ウ)
Donutsが以下に定める管理画面登録を行った者
5)
「記述情報」とは、配信者が対象サービス内に登録、投稿、送信、表示、掲載した全ての情報をいいます。なお、Donutsは配信者及びプロモーターの本約款遵守の確認、対象サービスの利用者における対象サービスに関する利用契約遵守の確認、その他対象サービスの利用状況の確認をするために、VR配信を含めた記述情報を閲覧及び記録する場合があり、プロモーター及び配信者はこれに同意するものとします。
6)
「管理画面登録」とは、Donutsが付与したID及びパスワード(以下あわせて「ID等」といいます。)を、配信者が対象サービス内で入力することで、対象サービス内におけるVR配信が可能になることをいいます。
第2条(本業務)
1.
Donutsは、プロモーターに対し、以下各号の業務の実施(以下「本業務」といいます。)を委託し、プロモーターはこれを受託します。
1)
配信者候補の選定、配信者の管理画面登録及び解除並びに連絡調整
2)
配信者によるVR配信の実施
3)
配信者の配信内容及びスケジュールの管理
4)
配信者への、イベント情報や本約款で定める条件を遵守させるための注意事項の周知及び監督
5)
配信者によるVR配信の品質を向上させるための啓蒙活動
6)
Donutsとの間における、配信者の管理画面登録その他の配信者に関する情報の共有
7)
配信者への報酬の支払い
2.
Donutsは、プロモーターが配信者の管理画面登録を申請した場合、配信者による本契約の遵守を調査して支障がないと判断したときは、遅滞なく配信者を管理画面登録するものとします。
3.
Donutsが配信者を管理画面登録することで、配信者は対象サービスでのVR配信が可能になります。なお、プロモーターはVR配信に必要となるVRモデルをあらかじめ対象サービスに登録するものとします。
4.
配信者は、対象サービス内でDonutsが別途指定する方法に従ってVR配信の実施を登録するものとします。対象サービスの利用者が当該VR配信の閲覧を希望する場合、配信者は登録した内容に従ってVR配信を実施するものとします。ただし、VR配信を行っても、回線トラブル、VR配信に必要な機器のトラブル、配信者がVR配信内で会話を行わないその他の理由で、対象サービスの利用者が配信者と正常にコミュニケーションをとれなかった場合は、VR配信を実施していないものとします。
第3条(本業務の遂行)
1. プロモーターは、本約款に定める条件に従い、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとします。
2. プロモーターは、Donutsに対し、Donutsの要求があり次第速やかに、本業務の進捗状況及び結果を報告するものとします。
3. プロモーターは、本業務に従事する配信者に対して本約款で定める条件を遵守させるものとします。なお、配信者が同条件に違反した場合、プロモーターが本約款で定める条件に違反したものとみなします。
4. Donutsは、本業務に従事する配信者が前項に違反した場合、管理画面登録を解除することができ、プロモーターは当該違反行為を直ちに停止させ、また当該違反行為によりDonutsが被った一切の損害を賠償するものとします。
5. Donutsは、配信者について各月の末日をもって管理画面登録を解除することができるものとします。なお、前項又は本項により、管理画面登録が解除された場合、以降第4条の報酬は発生しません。
6. プロモーターは、Donutsの事前の承諾を得ることなく、本業務を再委託する等二次代理店を設けてはならないものとします。
7. プロモーターは、配信者へVR配信に関する報酬の支払いを行うものとします。支払われるべき報酬が支払われていない旨の連絡をDonutsが配信者より受けた場合、プロモーターはDonutsに対し、支払ったことを証する書面を提出するものとします。プロモーターは、当該書面を提出しない場合、本契約が直ちに解除され、以降Donutsにおいて直接当該配信者とVR配信に関する契約を締結することを承諾します。
8. 理由のいかんを問わず本契約が終了した場合でも、プロモーターは、それまでに発生したプロモーターとしての業務を実施するものとします。
9. Donuts及びプロモーターは、本契約の対象となる配信者について毎月適宜の方法により確認するものとします。
第4条(報酬)
1. 配信者が本約款に従いVR配信を実施した場合、報酬が発生するものとし、Donutsは、プロモーターに対し次項以下に従い報酬(以下「報酬」といいます。)を支払います。
2. Donutsは、配信者のVR配信を閲覧するために対象サービスの利用者が対象サービス内で販売されたポイントを利用した場合、別途Donutsより提示した条件に基づいた報酬を支払うものとします。
3. 配信者のVR配信が第8条その他の本約款の定めに違反する場合、当該VR配信に係る報酬の算定から除くものとします。なお、18歳未満の配信者が、労働禁止時間帯前にVR配信を開始し、労働禁止時間帯中又は労働禁止時間帯後にVR配信を終了した場合は、労働禁止時間帯までのVR配信のみ報酬の支払い対象となるものとし、労働禁止時間帯中にVR配信を開始した場合は報酬の支払い対象にならないものとします。
4. プロモーターは、Donutsに対し、報酬の支払先として自己の日本国内の金融機関口座を登録するものとし、Donutsは報酬を当該金融機関口座に振り込むことにより支払うものとします。
5. Donutsは、配信者により1ヶ月間に実施されたVR配信に対する報酬については配信月の翌々月末日までに支払うものとします。但し、プロモーター又は配信者が本約款に違反した場合その他Donutsが不適当と判断する場合には、Donutsが別途定める日に支払うことができるものとします。
6. 前項の定めにかかわらず、Donutsは各配信者の報酬の支払金額の累計が2,000円(消費税等を含む)未満の場合は、2,000円(消費税等を含む)に達した月の翌々月末日までに支払うものとします。
第5条(費用)
本約款において別段の定めがある場合を除き、前条に定める報酬は、本約款に関してプロモーターが負担する全ての義務の履行にかかる対価及び費用の一切を含むものとし、VR配信に必要となるVRモデルの制作もこれに含まれます。
第6条(ID、パスワード)
1. プロモーターは、Donutsが付与したID等その他登録情報を自己の責任で管理するものとし、Donutsはその管理に一切の責任を負わないものとします。
2. 対象サービスにおいてプロモーターのID等が入力された場合、Donutsは当該プロモーターによる利用とみなします。
3. プロモーターは、ID等の盗難や不正利用等の事実を知った場合、直ちにその旨をDonutsに通知するものとします。この場合において、Donutsから指示があった時は、これに従い対応するものとします。
4. ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等により、プロモーター又は配信者その他の第三者に損害が発生した場合でも、その責任はプロモーターが負うものとし、Donutsは一切責任を負いません。また、ID等が不正に利用されたことにより、Donutsに損害が生じた場合、プロモーターは、Donutsに対しその損害を賠償するものとします。
第7条(管理画面登録の停止と取消について)
配信者が次の各号に該当した場合、Donutsはプロモーター又は配信者に通知することなく、管理画面登録の停止あるいは管理画面登録を取り消す処分を行うことができるものとします。
1) Donutsへの届出内容が事実に反していることが判明した場合
2) Donutsの許諾を得ずに重複したときめきVR 配信契約申込書の申込みがあった場合
3) VR配信をせずに1年以上が経過した場合
4) 他の配信者及び対象サービスの利用者に不当に迷惑をかけたとDonutsが判断した場合
5) 本約款に違反した場合
6) Donutsに損害を与えた場合
7) Donutsからの連絡が不可能となった場合
8) その他、配信者として不適切であるとDonutsが判断した場合
第8条(禁止行為)
1.
プロモーターは、自己又は配信者をして、対象サービスに関し、以下の行為を行ってはならないものとします。
1)
法律、法令、その他本約款に違反する行為又は違反のおそれのある行為
2)
労働基準法に違反する行為又は違反のおそれのある行為
3)
年少者による以下の時間帯のVR配信行為
ア)
配信者が16歳未満の場合:20時から翌5時までのVR配信
イ)
配信者が16歳から18歳未満の場合:22時から翌5時までのVR配信
4)
公序良俗に反するおそれのある行為
5)
犯罪又は犯罪を助長するような行為
6)
Donutsの許諾なく商用目的で利用する行為
7)
誹謗、中傷、虚偽情報、個人情報を流布することにより、特定個人及び団体に利益又は不利益をもたらす行為
8)
対象サービスが接続するサーバーに対し著しい負荷が及ぶ行為
9)
Donutsに対して、批判、暴言、脅迫等の行為を公の場(各SNSを含む)で行い、対象サービスの運営を妨害する行為やDonutsの利益を毀損する行為
10) 対象サービスが提供するシステムの全部又は一部を複製、改変、改ざんし、又は逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他内容を解析、解読する行為
11) 以下の情報を記述情報として記述する行為
ア)
Donuts又は他人の名誉又は信用を毀損するもの
イ)
自己又は他人の生命又は身体の安全を害するおそれのあるもの
ウ)
グロテスク、児童ポルノその他残虐又はわいせつな表現を含むもの
エ)
Donuts又は第三者に対して差別、誹謗中傷若しくは嫌がらせをし、又はそれらを助長するもの
オ)
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害するもの
カ)
コンピューターウイルス等の有害なプログラムを含むもの
キ)
面識のない異性との出会い等を目的とするもの
ク)
法令若しくは公序良俗に違反し、又はそれらのおそれのあるもの
ケ)
本約款に違反し、又はそれらのおそれのあるもの
コ)
その他Donutsが不適当と判断したもの
12) Donutsの従業員との連絡内容を第三者に開示又は公の場(各SNSを含む)において開示する行為
13) プロモーターが対象サービス内でVR配信を実施している者を自己の管理とする行為又はその勧誘行為
14) プロモーターが第4条第2項に定めるプロモーターに対する報酬額を超えて配信者に報酬を支払う行為
2.
Donutsは、プロモーターが第1項第13号又は第14号に違反した場合、本契約を直ちに解除することができるものとし、プロモーターは、以降Donutsにおいて直接配信者とVR配信に関する契約を締結することを承諾します。
第9条(対象サービスの提供条件)
1.
対象サービスは、現状のままで提供されるものであり、Donutsはプロモーターに不具合の不存在その他のいかなる保証をするものではなく、プロモーターの責任でご利用いただくものとします。対象サービスは、メンテナンスその他Donutsの事情により、プロモーターに通知することなく、一時的に対象サービスを停止、または対象サービスの内容を改変する場合があります。
2.
Donutsは、対象サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。
3.
Donutsは、事前の通知の有無に関わらず、対象サービスの一時停止及び改変に関して何らの責任を負わないものとします。また、不測の事態により対象サービスが停止する場合においても、記述情報の遺失について、その被害は補償しないものとします。
4.
Donutsは、プロモーターがID等を紛失、忘却したこと(対象サービスのアプリケーションの削除によるものを含む)により被った損害について何らの責任を負わないものとし、また、対象サービスへの利用復帰等の一切の対応を保証しないものとします。
5.
対象サービスの提供を受けるために必要な機器、通信手段等は、プロモーターの費用と責任で備えるものとします。
6.
プロモーターは、VR配信を含めた記述情報について責任を負うものとします。
第10条(使用許諾の条件)
1.
プロモーターは、対象サービスに含まれるテキスト、画像、動画、サウンド、ウェブページその他対象サービスで提供される情報等(以下、まとめて「コンテンツ」といいます。)について電気通信回線を通じてDonutsの指定する設備に接続することによってDonutsの定める範囲内でVR配信その他の方法によって使用することができるものとします。
2.
対象サービス内でDonutsが提供する全てのコンテンツに関する著作権その他の知的財産権等は、Donuts又はコンテンツにかかるその他の権利者に帰属するものとし、プロモーターに対し、Donutsが有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の実施を許諾をするものではありません。
3.
プロモーターは、対象サービスのコンテンツをいかなる方法によっても複製、送信、譲渡、貸与、翻訳、翻案その他の利用をすることはできないものとします。
4.
プロモーターは、対象サービスのコンテンツにつき第三者に使用許諾をすることはできないものとします。
5.
対象サービスのコンテンツの使用許諾は、非独占的で譲渡不能なものとします。
6.
Donutsはいつでもコンテンツの使用権について有効期間を変更することができるものとします。
7.
配信者が管理画面登録を停止又は取り消された場合は、コンテンツの使用権も消滅するものとします。
第11条(個人情報の利用目的)
Donutsは、本契約に基づいて取得した配信者の個人情報を以下の目的で利用することができるものとし、その他の目的では一切利用しないものとします。
1)
対象サービスの配信者への提供、サポートのため
2)
Donuts及びDonutsが委託した第三者による商品等の販売、発送、サービス提供のため
3)
対象サービスにおけるイベントの配信者への案内のため
4)
報酬支払のため
5)
本人確認のため
6)
アンケートの実施のため
7)
マーケティングデータの調査、統計、分析のため
8)
新サービス、新機能の開発のため
9)
システムの維持、不具合対応のため
第12条(Donutsからの通知)
Donutsからの通知は、Donutsに登録されたメールアドレスにメールを送信することまたはDonutsが提供する対象サービスの機能を利用した通知方法をもって行い、メールまたは対象サービスの機能による通知が通常到達すべきときに到達したものとします。
第13条(業務遂行上生じた第三者との紛争)
1.
プロモーターは、本業務の遂行上生じた第三者との紛争(プロモーター及び配信者による本業務の遂行に起因して本約款に基づく契約終了後に生じた紛争を含む)については、プロモーターの費用と責任においてこれを解決し、Donuts及び第三者には一切迷惑、損害をかけないものとします。
2.
プロモーターは前項の紛争解決の結果をDonutsに対して解決後速やかに連絡するものとします。
第14条(第三者の権利等)
1.
プロモーターは、Donutsに対し、本契約の締結及び履行(配信者の行為及びVRモデルの制作を含む)が、第三者の知的財産権その他の権利を侵害するものではないこと及び法令又は公序良俗に違反するものでないことを保証するものとします。
2.
配信者の行為について、第三者の知的財産権その他の権利を侵害する又は法令若しくは公序良俗に違反すること等を理由として第三者から異議、主張、請求等(以下「異議等」といいます。)が生じた場合には、プロモーターは、自己の費用と責任においてこれを解決し、Donuts及び第三者には一切迷惑、損害を与えないものとします。
第15条(損害賠償)
プロモーターは、自己又は配信者が本約款の定めに違反し、又は故意若しくは過失によりDonutsに損害を与えた場合には、その損害(弁護士費用及び訴訟費用を含む。)を賠償しなければならないものとします。
第16条(免責)
1.
プロモーター又は配信者の責めに帰すべき事由により、Donutsが取った措置の結果、プロモーター又は配信者に損害が生じた場合も、Donutsは一切損害を賠償致しません。
2.
Donutsは、対象サービスの内容、並びにプロモーター及び配信者が対象サービスを通じて入手した情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、いかなる責任も負わないものとします。
3.
プロモーターは、自己又は配信者をして、法律の範囲内でVR配信を行うものとします。VR配信に関連してプロモーター及び配信者が日本及び外国の法律に触れた場合でも、Donutsは一切責任を負いません。
4.
本約款においてDonutsの責任について規定していない場合で、Donutsの責めに帰すべき事由によりプロモーター又は配信者に損害が生じたときは、Donutsは、プロモーターに対して直近の過去1ヶ月間に支払った報酬の総額又は1万円の大きいほうを上限として賠償します。
5.
Donutsは、Donutsの故意又は重大な過失によりプロモーターに損害を与えた場合には、その損害を賠償します。
6.
Donutsは、VR配信又は対象サービスに関して、プロモーター同士、配信者同士又はプロモーター若しくは配信者とその他の第三者との間で発生した一切のトラブルについて関知しません。したがって、これらのトラブルについては、当事者間で話し合い、訴訟等により解決するものとします。
第17条(秘密保持)
1.
Donuts及びプロモーターは、本契約期間中に相手方から開示を受けた情報(以下「秘密情報」といいます。)を、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、相手方の書面による事前の承諾なしに、本契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役員、従業員及び弁護士、公認会計士又は税理士等の法令上の守秘義務を負っている者以外の第三者に開示し又は本契約の履行に必要な範囲を超えて複製又は使用してはならない。なお、以下の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者(以下「被開示者」といいます。)が証明しうる情報は秘密情報にあたらないものとします。
1)
開示時にすでに公知の情報又は開示時にすでに被開示者が保有していた情報
2)
開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
3)
被開示者が第三者から守秘義務を負わずに適法に入手した情報
4)
相手方の秘密情報によらずに被開示者が独自に創出した情報
2.
前項の定めにかかわらず、被開示者が裁判所、捜査機関その他の第三者に対する秘密情報の開示を法令により義務付けられた場合には、相手方に対してその旨を事前に通知したうえで、当該義務の範囲において秘密情報を開示することができるものとする。なお、事前の通知が困難な場合は事後に遅滞なく通知するものとします。
3.
被開示者は、相手方の書面による事前の承諾を得て第三者に対して秘密情報を開示する場合、当該第三者に対して本条と同等の義務を課すものとし、かつ、当該第三者による当該義務への違反について相手方に対して責任を負うものとします。
4.
被開示者は、本契約が終了した場合、相手方から受領した秘密情報が不要となった場合、又は相手方から要求があった場合には、相手方の秘密情報及びその複製物を、相手方の指示に従い遅滞なく相手方に返却し又は廃棄若しくは消去するものとします。
第18条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約開始日から1年間とします。但し、期間満了の2ヶ月前までに、Donuts又はプロモーターのいずれからも相手方に対して別段の意思表示がなされない限り本契約の有効期間は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
第19条(中途解約)
前条の規定にかかわらず、Donutsは、プロモーターに対して解約日の1ヶ月前までに書面で通知することにより、損害賠償責任その他の責任を負わずに本契約を解約することができるものとします。
第20条(解除)
1.
Donuts及びプロモーターは、相手方が以下の各号のいずれかに該当する場合、催告その他何らの手続を要さず、直ちに本契約の全部又は一部につき、履行を停止し又は解除することができるものとします。なお、当該解除は当該相手方に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
1)
本約款の全部又は一部に違反し、催告を受けたにもかかわらず相当期間経過後も是正されないとき(他に定めのある場合を除く。)
2)
重要な財産について差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立がなされたとき、又は租税公課を滞納し督促を受けたとき
3)
民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算開始その他の法的倒産処理手続の開始の申立て若しくは特定調停の申立てがあったとき、私的整理に入ったとき、又は手形若しくは小切手を不渡りとしたときその他支払停止状態に至ったとき
4)
資本減少若しくは解散の手続に入ったとき又は裁判により解散したとき
5)
法令に基づく事業停止若しくは事業禁止の命令を受け、若しくは許認可等が取り消され、又は事業の全部若しくは重要な一部につき廃止、休止若しくは譲渡の手続に入ったとき
6)
前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
7)
相手方又はその役員若しくは従業員が法令に違反し、社会通念上本契約を継続することが自己の評判又は信用を害するおそれがあるとき
8)
親会社(会社法第2条第4号に定める親会社をいいます。)若しくは親会社と同様に経営を支配している者に変更があったとき、又は新たにそれらの者に経営を支配されるに至ったとき
2.
Donuts又はプロモーターは、自己が前項各号のいずれかに該当した時、相手方に対する本契約に基づく全ての債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務全部を弁済しなければならないものとします。
第21条(存続条項)
本契約が期間満了、解除その他の事由により終了した場合であっても、第3条第4項、第6条第4項、第8条、第13条乃至第17条、第20条1項尚書、第21条乃至第27条の各規定は、なおその効力を有するものとします。
第22条(反社会的勢力との取引排除)
1.
Donuts及びプロモーターは、それぞれ相手方に対し、以下の各号の事項を確約します。
1)
自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
2)
反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア)
自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ)
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
3)
自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいいます。)が、反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
4)
反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
5)
自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと
ア)
暴力的な要求行為
イ)
法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ)
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ)
風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ)
その他前各号に準ずる行為
2.
プロモーターは、Donutsに対し、配信者が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを確約します。
3.
Donuts又はプロモーターの一方について、以下のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
1)
第1項第1号乃至第3号及び前項の確約に反する表明をしたことが判明した場合
2)
第1項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
3)
第1項第5号の確約に反した行為をした場合
4.
前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
5.
第3項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
第23条(譲渡禁止)
プロモーターは、ID等を第三者に利用させ、または貸与、譲渡、売買、質入等をすることはできないことはもとより、Donutsの書面による事前の承諾なしに、本契約上の地位又は本契約から生じる権利若しくは義務の全部又は一部を譲渡し、引き受けさせ、担保に供し、その他処分してはならないものとします。
第24条(約款の変更)
Donutsは、変更の内容及び変更の時期を周知することにより、本約款を変更することができるものとし、本約款を変更した場合、料金、その他のサービスに関する一切の事項は変更後の約款を適用するものとします。
第25条(協議)
本約款に定めのない事項又は本約款に関して疑義の生じた事項については、Donuts及びプロモーターは互いに誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
第26条(準拠法及び裁判管轄)
1.
本契約は、日本法を準拠法とします。
2.
本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条(完全合意)
本契約は、書面、口頭、電子的その他方法を問わずDonutsとプロモーターとの間で本契約締結以前になされた本契約に規定する事項についての一切の合意、意思表示、表明及び通知に取って代わるものとします。
以上
2023年9月5日制定